意外に差が出る!?登録免許税の減税要件の緩和
【秋田市/カントリーガーデン不動産】
秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です
今回は、不動産の購入の際の諸費用のひとつ、「登録免許税」についてご説明します
登録免許税の減税要件が緩和
登録免許税とは
お住まい購入の際にかかる諸費用のひとつに、登録免許税という税金があります
これは、法務局で不動産の名義を書き換える際に支払う手数料の税金です
これまでの減税要件
マンションは25年以内、戸建は20年以内が原則
登録免許税は、一定の要件を満たした物件に対しては、減税が適用されます
そして、減税を適用するための要件のひとつに、物件の築年数という制度が設けられていました。
マンションであれば築25年以内、戸建であれば築20年以内という築年数要件があります。
仮にこれを超過している場合でも、「耐震基準適合証明書」または「売買かし保険の付保証明書」を取得できれば、減税を受けることができました
築年数要件が廃止
令和4年度からは、この減税に関する築年数要件が廃止され、昭和57年1月1日以降に建築された建物であれば
築年数に関係なく減税が適用されることになりました
建物の築年数については、その建物の登記情報(登記簿)を確認すると明記されていますので、簡単に判断することが可能です
この登録免許税の軽減は、物件の価格や住宅ローンの金額にもよりますが、約10~15万の減税効果が生じます
今回の減税要件の緩和は、その恩恵を受ける方も多いのではないでしょうか
耐震性が保証されるわけではないので注意
今回の改正により、昭和57年1月1日以降に建築された建物については、新耐震基準建築物とみなす、こととされましたが、実際の耐震性が保証されるわけではありません
実際に耐震診断を行えば、現行の耐震基準を満たさず、耐震補強工事が必要との結果が出る可能性もあります
あくまでも、減税の判定基準が緩和されるだけですので、その点には注意が必要です
昭和の建築マンションのうち、1階部分がいわゆるピロティとなっているマンションについては、耐震性について注意が必要です
ピロティとは、1階部分に壁がなく柱だけで2階以上の重さを支えているような構造です。
耐震性にやや問題がある傾向がありますので、減税が利用できるとはいえ、購入は慎重に検討すべきマンションかもしれません
不動産購入の際は資金計画から
お住まい選びには、単純に価格や設備の新しさだけではない、注意すべきポイントがたくさんあります。
不動産の価格以外にも様々な諸費用がかかり、決して無視できる金額ではありません
そこで、弊社カントリーガーデン不動産は、物件購入を考えているお客様には、まず資金計画から行います📜
効率的な物件購入のために、資金計画は最初に行うことをお勧めします
良い物件は、出たその日のうちに買い手がついてしまうことが多々あります
資金計画をしておいて、買えるという判断がすぐに出来なければ、そのような物件を購入することは難しいです
また、お客様が無理のないローン返済をしていくためにも、資金計画は重要です
弊社カントリーガーデン不動産は、お客様が本当によかったと思えるような、物件購入をサポートいたします
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大きな金額の買い物となりますので、信頼できるエージェントと一緒に、失敗しないお住まい購入を目指しましょう
カントリーガーデン不動産、千田でした