成人年齢引き下げと不動産契約
【秋田市/カントリーガーデン不動産】
秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です
今回は、成人年齢引き下げについてです。
成人年齢引き下げによる不動産契約の注意点
今年4月から改正民法が施行され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
この改正に伴う、不動産取引における注意点を整理してみました
18歳から契約が可能
成人年齢が18歳に引き下げられますので、18歳から単独で不動産の売買契約が可能になる、ということになります
銀行でローンを組むことも、理論上は可能となります。
実際には収入がなければ融資はおりませんが、今は若くても資産を持っている方もいるかもしれません
こうした方は、18歳から単独で不動産投資も可能ということです。
また、親から相続した不動産などがあった場合にも、18歳の方が単独で売却も可能となります。
民法改正前の時点でも、20歳で不動産取引をする方は多くなかったので、
民法改正があったからといってすぐに18歳の方が契約当事者になるケースが急増するとは思えませんが、
こうしたケースもあり得るという点に注意が必要です
契約の丁寧な確認が必要になる
例えば、「大学に入学して初めて一人暮らしするためのマンションを借りる」ということが、18歳の方が単独でできることになります
「法律上、契約ができる」ということと、「契約の内容をきちんと理解し、契約責任を果たせる」という点は、やはり別物かと思います。
不動産オーナーにとっても、18歳の新入生が一人でマンションを借りに来ても、そのまま簡単に契約とはならないかと思います
我々不動産事業者もより丁寧な説明義務が求められますし、契約の相手方になる方も意思確認や保証人の確認など、細やかな配慮が必要になるかと思います
18歳は心配だけど20歳なら安心いった話でもないので、法律上の規定はともかく、本人が契約内容をきちんと理解しているかを確認する作業が重要です
まとめ
以上、成人年齢引き下げと不動産契約についてご説明しました
とは言え、不動産の売買に関する契約は、年齢に関わらず、一生の内に何回もするものではありません
一般の方にとっては、不慣れだというのは当然だと思います。
私たち不動産エージェントは、不動産の契約を何度も経験しているプロです
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不動産購入には、事前の準備が非常に大切です
カントリーガーデン不動産、千田でした