どう違うの?「地番」と「住所」について
【秋田市/カントリーガーデン不動産】
秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です
今回は、「地番」と「住所」についてです。
ややこしい❓「地番」と「住所」の違い
不動産に関する売買契約をする際に、まず疑問に感じる点が「地番」と「住所」の違いではないでしょうか。
例えば、住所が「秋田市東通六丁目●番●号」となっている物件を購入した場合でも、
不動産売買契約の書類上は「秋田市東通六丁目▲▲▲番地▲」となっていたります。
この違いは何でしょうか
昭和37年に導入された住居表示制度
「地番」とは、それぞれの土地に付番された登記上の番号です。
以前はこの地番がそのまま住所地として利用されていました
しかし、地番は土地の分筆や合筆により、そもそもその番号が無くなったり、
新しく枝番が振られたりと、土地の利用履歴に応じて変化していってしまいます
そのため、実際の所在と地番の順番に混乱が生じていました。
そこで創設された制度が住居表示制度です
住居表示実施地区では、地番に関わらず、その土地の所在順に従って住所番号を付番しています。
住居表示と地番の見分け方
住居表示が実施されているエリアかそうでないかは、簡単に見分けることができます
そのポイントが「番地」と「号」の表記です。
住居表示が実施されているエリアの住所は「■■一丁目2番3号」という表記になります。
住居表示を実施する際には、それぞれのブロックに「街区(●番)」を設定し、その後それぞれの建物に対して「基礎番号(●号)」を設定する方法になります。
一方で、住居表示が実施されていないエリアでは「■■一丁目2番地3」という表記になっています。
また、地番の場合には、「345番地」のように、数字自体が大きくなっていることも多いです
それ以外でも、各市区町村のホームページでは、住居表示実施エリアを公開していたりします。
住居表示のメリットとデメリット
住居表示が実施されていれば、住所が整理され、わかり易いというメリットがあります
郵便物の混乱や、緊急車両の到着がスムーズになるといったことにつながります。
一方でデメリットとしては、機械的に付番されてしまうため、
並びの2軒の建物が同じ住所になってしまう、といったケースもあります
まとめ
お住まい探しをする際に、そこまで気にすることではないと思いますが、
不動産の売買契約の際には、事前にこうした情報をお持ちでいるとご理解がスムーズになるかと思います
もっとも基本的に思える物件の所在地に関しても、一目見ただけでは分からないこともあります
このような物件に関しての不明点は、ぜひ、弊社カントリーガーデン不動産にお問い合わせ下さい
【お問い合わせはこちらから】無料です
https://www.countrygarden-f.jp/contact/general
カントリーガーデン不動産、千田でした