相続がきっかけで、今住んでいるお家に住めなくなる!?知っておきたい「配偶者居住権」とは
【秋田市/カントリーガーデン不動産】
秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です
今回は、相続時のお家のお話です
住んでいる家が相続財産になったら、、、
配偶者居住権(はいぐうしゃいじゅうけん)とは
令和2年の民法改正により創設された制度の一つに「配偶者居住権」というものがあります
これは、相続が発生した場合に、配偶者は自宅にそのまま住み続けることができる、という権利です
その内容や手続きの方法を解説します
「争続」を回避するための配偶者居住権
相続は、これが原因で親族間で争いが生じてしまうことがあるため、しばしば「争族」と呼ばれることもあります
これを回避するための手立てのひとつが「配偶者居住権」です
「配偶者居住権」とは、前述のとおり、相続した場合にも、配偶者はそのまま自宅に住み続けることができる、という権利です
ご主人が亡くなり、相続財産が奥様の住んでいるお家だけだった場合を想定します
法律では特に遺言書などがなかった場合、配偶者の相続分が2分の1、子供の相続分が2分の1と規定されています
たいていの家では、奥様がそのまま自宅に住み続ければ良い、ということになりますが、中には親族間の関係が悪く、子供が取り分2分の1を強硬に主張する、というケースもあります
また、ご主人が再婚している場合などで、お子様と後妻さんとの話し合い、といったケースも揉めることがあります
財産が不動産しかない場合には、分割することができません
したがって、相続財産を分割できる金銭に変えるために、奥様が現在住んでいるお家を売却してお金に変えなければならない、という事態が発生します
こうしたケースを回避する方法が、「配偶者居住権」の設定です
不動産自体はお子様に相続させるけれど、配偶者が生きている間はそのまま居住することができる、という設計が可能になりました
不動産の持ち主としての「所有権」と、利用者としての「利用権」を分離させたというものです
「配偶者居住権」の設定方法
この配偶者居住権を設定するには、「遺言書」を作成して指定するか、相続が発生した後に相続人全員での話し合い「遺産分割協議」を行う必要があります
争続回避、という視点からは、後者の方法は選択肢になりえません。
生前にしっかりと遺言書を作成し、配偶者の方の終の棲家を確保してあげる手当が必要です
不動産をお持ちの方は、資産の7割以上を不動産が占めてしまう、というケースが多いとされています
相続の場合は、不動産の分割のしにくさが一つのネックとなってしまう場合があります
これを機に、相続時の不動産について考えるきっかけになれば、と思います
不動産のお悩みがある方は…
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カントリーガーデン不動産、千田でした
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