契約時に必要なお金、手付金とは?
【秋田市/カントリーガーデン不動産】
秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です
不動産の売買契約でよく耳にする「手付金(てつけきん)」。契約書には必ず記載される金額ですが、そもそも手付金とは何か❓
今回は手付金の性質と不動産売買契約との関係、適正な手付金の金額などについてご説明いたします
手付金を払う意味を知ろう
手付金とは❓
不動産売買契約では、契約締結時に、買主が売主に対して「手付金」を支払うことが一般的です。
手付金は、本来は、契約の成立を前提として、売主にいったん預け、売買代金全額を支払う際に返還してもらうというものですが、
手続きにかかる手間を省くために契約書類では「残代金支払いのときに売買代金の一部として充当する額」として扱われます。
手付金の種類
手付金には、以下の3種類があります。
・証約手付…契約締結を証明するために授受される手付金
・違約手付…契約違反(違約)があった場合に没収される手付金
・解約手付…売買契約の解除にかかわる手付金
どれも、確実に契約が実行されるための保証のような意味合いを持っています
不動産の取引は取り扱う金額も大きいため、簡単に契約を解除されてしまうと発生する損害や手間も大きくなってしまうためです。
このうち、一般的な不動産売買契約で記載される手付金は「解約手付」です。
したがって、買主は、売主に対して既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより、売買契約を解除することができます。
一方、売主は、買主から受け取った手付金の倍額を支払うこと(手付倍返し)により、売買契約を解除することが出来ます。
手付金の金額の相場
いったん締結すると簡単には解除できない不動産売買契約を解除するための手付金ですから、それなりの額でなくてはいけません。
あまりに安い額では、契約しやすくなりますが、契約解除も簡単にできる事になってしまい、契約締結が意味をなさなくなってしまいます。
手付金は、売買代金額の一部に充当されるお金ですが、同時に、一定のペナルティを課すことで、本来なら出来ない契約解除を行えるようにするためのものなので、適切な額であることが重要です
一般的には、売買代金の5%~10%程度とされています。法律では、不動産会社が売主である場合は、
売買代金の20%以内で、且つ、必ず「解約手付」にしなければならないことが定められています
実際、普段行われている売買契約の手付金は、ほとんどが売買代金の10%前後です。したがって、不動産を購入する場合には、売買代金の10%前後の現金が必要になりますので、事前に準備しておきましょう
手付金は、契約解除のためのお金という、不動産売買契約の根本に関わるもの。
その意味と目的をしっかり理解したいところです
不動産契約は準備が大事
他にも、不動産契約には準備するべきものが多々あります。
弊社カントリーガーデン不動産では、お客様が契約前に慌てることのないように、引き渡しまでの流れを序盤に説明します。
他にも不動産のことについて知りたいことがありましたら、お気軽にお問合せ下さい
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カントリーガーデン不動産 千田
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