2022年9月8日

紛失すると大変!?不動産の権利証について
【秋田市/カントリーガーデン不動産】

秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です

 

今回は、不動産の権利証についてのお話です😲

 

権利証を紛失すると手間が増える

 

〇権利証とは❓

不動産を購入した場合には、新たに権利証が発行されます

 

正式には、「登記識別情報」と呼ばれる、不動産の取得者ごとに通知されるパスワードがその不動産の所有者である証明となります

 

そしてそのパスワードの通知書が「登記識別情報通知」と呼ばれる、いわば権利証なのです

 

〇権利証は再発行ができない、、

この権利証は、再発行の制度がありません

仮に紛失してしまった、盗難にあった、毀損してしまった、といった場合でも、再発行はできません

 

中には銀行の貸金庫に保管をしている方もおりますが、大切に保管することが必要です

 

〇権利証がない場合の手続き

権利証を使う場面としては、その不動産を売却する場合や、住宅ローンを借りる手続きをする場合です📜

それらのタイミングでに権利証が手元にないときには、権利証の提出に代わる手続きをすることになります

 

①事前通知制度

ひとつめは、法務局の事前通知制度を利用する方法です

これは、権利証が必要な登記の手続きを法務局へ申請した際に、権利証がないことを伝えると、
後日法務局から本人宛に「本人限定郵便」で、「登記申請がされていますけど間違いありませんか」という趣旨の照会書が届きます。

こちらの書類に返信することで、登記の手続きがきちんと処理される、という方法です

 

ところがこの方法は、不動産の売買の場面では使うことができません

 

なぜなら、不動産の取引においては、売買代金の支払いと所有権登記の移転は同時である場合がほとんどで、

仮に売主がこの回答書を無視した場合には、買主が先に全額を支払ったのに、

所有権移転登記がなされないという事態が生じる可能性があるからです

 

②公証人の認証

ふたつめは、公証役場にて、登記の書類に認証をもらう、という方法です

 

例えば売買においては、公証人が売主の意思確認・本人確認を行うことで、権利証がなくても登記手続きを進めても問題ない、というお墨付きを与えるという方法です

 

ただ、売買の実務においてもこの方法が採用されるケースは少ないため、公証人自体もこの制度に不慣れでいることが実情です

 

③司法書士による本人確認

最後が、司法書士による本人確認・意思確認を行い、登記の手続きを進める方法です

 

不動産の取引にも明るく、登記手続きのスペシャリストである司法書士に任せることで、権利証を紛失している場合でも手続きがスムーズに進むことになります

 

取引の場でメジャーな方法はこの三番目になります。

ただ、コストがかかってしまう点がネックとなります

 

〇権利証を紛失すると手間がかかる

以上のように、権利証を紛失した場合でも、手続ができないことはないのですが、手間や費用がかかってしまいます

 

やはり一番肝要なのは、権利証を大切に保管し、紛失しないことかと思います

 

不動産の取引において、イレギュラーなことは多々起こります

 

もしご不安な点があれば、弊社カントリーガーデン不動産のエージェントにご相談ください

 

【お問合せはこちらから】お気軽にご連絡ください

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また、弊社カントリーガーデン不動産は、不動産の売却相談も承っております

売却するかどうか分からないが、お話だけでも聞いてみたいという方、大歓迎です

売却するべきか否か、弊社カントリーガーデン不動産のエージェントが親身になって相談に応じます

 

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カントリーガーデン不動産、千田でした

カテゴリ:

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