2022年9月12日

安心して売買契約を行うために…売買契約の「条件」について
【秋田市/カントリーガーデン不動産】

秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です

今回は、売買契約時に設定される「条件」についてです

 

売買契約の「条件」で不測の事態に備える

 

〇売買契約時に設定される2つの条件

高額な不動産取引においては、残念ながら思い通りに契約が進まないこともあります、、

 

住宅ローンが通らない、必要な行政庁の許可が下りない、といった事情により、契約の履行ができなくなってしまうケースがあります

 

こうした場合に備えて最初の売買契約時に設定されるのが、「停止条件」「解除条件」になります

 

 

契約の効力発生を停止しておく「停止条件」

 

ひとつめが、条件が整ったときに契約の効力が発生する「停止条件です。

 

たとえば、「農地法の許可が取得できたら」といった条件や、「建築確認申請が通ったら」といった、

一定の条件が成立した時に、売買契約も効力が生じるという契約形態です

 

 

契約を遡及的に無効にする「解除条件

 

もう一方は、条件が整わなかった場合には、契約を解除することができる「解除条件」です。

 

「住宅ローンの審査が下りなかったら」「住替え先の契約が成立しなかったら」といった、

希望の条件が整わなかった場合には、売買契約を白紙解除できる、という契約形態になります📜

 

どちらも、不動産取引の場面では、良く目にされる売買契約の条件設定かと思います

 

 

〇「条件」で安心な取引を

それぞれ、条件付けをするメリット・デメリットがありますので、契約の経緯や進捗状況、

相手方とのパワーバランスなどを考慮して、話を進める必要があります

 

極端な話ではありますが、「住宅ローンの審査が下りない場合、契約を解除する」という条件を付けないで契約してしまうと、

住宅ローンの審査が下りず、お金の融資ができなかった場合でも、代金の支払いを求められるという事態になってしまう可能性もあります

 

ここまで極端な例でなくとも、買主に充分な不動産の知識がないのをいいことに、

買主に不利な条件がついている契約をしようとする不動産業者もいるかもしれません

 

弊社カントリーガーデン不動産では、徹底的に買主に寄り添った立場から、契約の相手方との交渉を進めます

 

 

買主の事情にあわせて、売買契約に付けた方がよい条件はないかなどを考えたうえで、

買主に不利な契約にならないようにすることを心掛けております

 

物件の購入に関してご不安なことがある方は、ぜひ弊社カントリーガーデン不動産にお尋ねください

 

【お問合せはこちらから】お気軽にご相談ください

https://www.countrygarden-f.jp/contact/general

 

不測の事態を想定した「条件」を契約に設定しておくことで、結果的には安心して売買契約が行えることになります

 

お住い探しの際には、ぜひ信頼できる不動産のプロフェッショナルによるカウンセリングを受けるようにしましょう

 

カントリーガーデン不動産、千田でした

 

カテゴリ:

秋田市の不動産情報

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