頭の体操になるかも?連帯債務について考えてみよう!
【秋田市/カントリーガーデン不動産】
秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です
今回は、「連帯債務」について考えてみました。
誰がお金をどう払う❓連帯債務について
〇連帯債務の基本形
突然ですが、問題です
【事例1】
A・B・Cはお金を1人400万円ずつ負担して、Kから別荘を買うことにしました。
契約では、売主は買主のうち誰に対しても全額請求できるという特約がついていました。
債権者Kは、誰に対していくら請求できるでしょうか❓
契約書は隅から隅まで理解するのは大変ですが、知らないで契約してしまうと大変なことになってしまう場合もあります
上記の場合で、何も特約がなければKはAに全額支払えとは言えず、A・B・C各自に400万円ずつ請求するのが原則となります。
しかし、上記の事例は、「売主は買主のうち誰に対しても全額請求できるという特約」、要するに連帯債務にしますという特約が付いている事になります
連帯債務にするという特約があれば、KはA・B・Cの1人に対し、
同時もしくは順次に全員に対して1,200万円の全部または一部の支払を求めることが可能となります
また、誰か1人が1,200万円支払った場合には、3人全てがKに対してお金を支払う義務がなくなります
例えば、AがKに1,200万円支払った場合、BとCはKにお金を払う必要がなくなります
その後、AはB・Cに400万円ずつを支払うように求めることができます。
もちろん全員に1,200万円の支払いを求めたとしても、Kが受け取ることができる金額は総額で1,200万円とはなりますが、
支払いを求める側としては3人の中の誰かに支払ってもらえれば良いので、
よりお金の回収がスムーズに出来るようになるという利点があります
通常の住宅ローンを組む場合は複雑な特約をつける事はないと思います。
ですが、ペアローンなのか、連帯債務なのか、連帯保証なのか、それぞれのご家庭の事情で契約内容は異なってくるので、
ご自身がどういう契約をされたのかは把握しておく必要があります
〇連帯債務と相続の混合形
【事例2】
Kが息子のAとその友人B・Cに別荘を売却し、代金1,200万円については連帯債務としました
代金支払い前にKが死亡し、Aは単独で当該別荘を相続しました
この場合、B・Cは債務を負う事になるのでしょうか❓😲
連帯債務の場合の相続編です
相続が行われると、相続人が被相続人の債権・債務をそのまま受け継ぎます
つまり、今回の事例でいうと、AはKの立場をそのまま受け継ぐことになります。
こうなるとAは相続により連帯債務者の1人でありながら債権者という立場に立つことになります。
そのため、Aの負っている債務は意味のないものになり(Aは自分自身に400万円を支払うということになってしまいます)、Aの債務は消滅します。
その結果、他の連帯債務者B・Cもこの債務について免れることとなります
もちろんAはB・Cに対してそれぞれの負担分は請求することは可能ですが(事例1と同様にB・cに400万円ずつの支払いを求めることができます)、
A・B・Cの三者ともKとの契約においては債務を免れたとこになります。
以上が連帯債務についての説明でした
色々なケースを想定して考えてみると、頭の体操になるかもしれません…
〇不動産は事前の備えが大事
上記のようなケース以外にも、不動産の契約の形は様々なものがあります
また、不動産を所有している方は、相続が今後発生してくる事もあるかと思います。
不動産を購入する前に、資金の準備をしたり、住宅ローンの返済計画を立てたりといった準備をする方が大多数だと思います
同様に、現在資産として所有している不動産の将来も事前に考えておくことが必要だと思います
突然、相続によって不動産を所有することになって、管理に困っているというお話もよく耳にします
そして、管理されず放置された不動産は、必然的に価値が下がることになります
せっかく購入した不動産が、どんどん価値が下がっていくのは、とても悲しいことだと思います
そうならないためには、不動産の価値が下がる前に売却してしまうのも、一つの手だと思います
弊社カントリーガーデン不動産では、不動産売却のご相談も承っております
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売却を考える方には、様々な事情があります
弊社カントリーガーデン不動産では、お客様ひとりひとりに合った提案をいたします
不動産のことに関して、事前に想定できることは、今のうちに考えていくことをお勧めします
弊社カントリーガーデン不動産もお手伝いいたしますので、お困りの際はお気軽にご連絡下さい
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カントリーガーデン不動産、千田でした