新築のお家はいつから私のもの?請負契約について
【秋田市/カントリーガーデン不動産】
秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です
今回は、新築建物の建築を建設会社にお願いした場合、いつから依頼者のものになるのか❓、というお話です😲
🏡建築途中の建物は誰のもの❓
📜請負契約について
お客様が土地を購入し、その土地に新築建物を建築するとき、建築会社と請負契約を締結することになります
請負契約とは、「注文者と請負人の間で締結され、請負人は仕事の完了までを請け負い、注文者は仕事の結果に対して報酬💰を支払う」という内容の契約📜になります
つまり、お家の新築に当てはめると、「お客様(注文者)が建築会社(請負人)に、お家の新築をを🏡を依頼し、建築会社はお家を完成させ(仕事の完了)、お客様は代金💰を払う(報酬を支払う)」という流れになります。
ちなみに、リフォームの請負契約も同様の形になります。
🏡お家はいつからお客様のもの❓
ここで、ひとつの疑問が生じました
建築中の建物は誰のものなのか、という点です
一般的に請負契約には、引渡し日が定められています📅
〇〇日までに請負人は建築を完成させ、注文者に引き渡す、という規定です
引渡日から注文者の所有になることは間違いありませんが、それでは建築中の建物は誰のものなのでしょうか😲
🏡原則は「材料」で判断
裁判例では、材料を誰が提供しているかで判断する、となっています
つまり、新築の建物の場合は、木材等になります。
材料を注文者が提供していれば注文者の所有物という判断になり、
請負会社が材料を提供していれば請負会社の所有物という判断になります
ただ、これは契約に決まりがない場合の原則ですので、契約書の特約で所有者の確定のタイミングが明示されていれば、それに従うことになります。
こういった問題が起こるのは、建築中に請負会社がつぶれてしまった、又は建築中に注文者が亡くなってしまった、などの場合です
あまりあるケースではありませんが、建物の建築を依頼される場合には、こういった話があることにご注意ください
🏡契約の内容は分かりづらい…
ここまでは請負契約📜についての説明でしたが、不動産の売買契約📜についても疑問が生じることは多々あるかと思います。
契約書の条文もなかなかすんなりと理解できるような、つくりになっていないこともあり、そうなるのも無理はないと思います
しかし、分からないまま契約してしまうことで、取り返しのつかない事になってしまう可能性もあります
そうならないためにも、不動産購入についての不明点は、ぜひ信頼できる不動産エージェントにご相談下さい🏡
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カントリーガーデン不動産、千田でした