登記はなぜ必要なの?所有権移登記の必要性ついて
【秋田市/カントリーガーデン不動産】
秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です
今回は、不動産の登記についての基礎知識のお話です
🏡不動産登記の基礎知識
「登記」で不動産の所有を主張できる
売買契約が無事に終了し、代金の授受が終わると、買主の物件の所有権を保全するために、所有権移転登記を行う必要があります
売主と買主との間で売買契約が交わされた場合、登記しなくても、売主と買主の間では、この売買契約は法律上有効となります
しかし、買主は、売買によって売主から不動産を取得したということを登記しなければ、
法律上、売主以外の第三者に対して自分が所有者であることを主張することが出来ません
極端な例を挙げると、Aが物件の売買の契約をした後、売主がA以外の人(B)と同じ不動産の売買契約をした場合、
Aが所有権移転の登記をするまえに、Bが登記をしてしまえば、物件はBのものになってしまうということです
したがって、こうした事態を避けるために、買主は代金の支払い後遅滞なく、登記所(法務局)に所有権移転登記の申請をする必要があります
ちなみに、不動産以外のモノ(いわゆる動産)は、引き渡しを受け、所有さえしていれば自分のものだと第三者に主張できます
例えば、本を買って、手に持っていればその本の所有権を周りに主張できるということです。
要するに、登記📜によって第三者に所有権を主張するというのは、不動産の特殊性が際立っている部分だと言えます
所有権移転登記の流れ
具体的には、売買代金から手付金を差し引いた残代金を支払う時(決済と呼ばれます)に、売主から所有権移転登記をしてもらうことになります
その登記手続きは通常、司法書士に依頼します
残代金支払いの際には、司法書士が立会い、権利証や印鑑証明書等、所有権移転登記に必要な書類が売主から司法書士に手渡されます。
その後、登記の申請をするためには、必要な事項を記載した申請書とその添付書類を登記所に提出しなければなりません
申請書は、自分で作成して提出することも出来ますが、所有権移転や保存等の権利の登記の申請書は複雑な書類のため、通常は司法書士に依頼する事になります
昨今では、司法書士に必要な書類📜を預けておき、残代金が売主の口座に振り込まれたのを確認した後、司法書士が手続きに向かうという、
売主・買主・司法書士が集まらずに決済が行われるケースも多いです
ちなみに、決済は午前中に行われることが多いです
理由としては、午前中のうちに行うことで、万が一書類の不備等があった場合でも、修正して当日中に行うことができるようにするためです
また、登記所は平日のみの稼働になりますので、必然的に平日になります
残代金を払う日付と所有権移転登記の日付に、ズレが生じないように細心の注意を払って行われるということです
補足として、建物を新築した場合に必要な表題登記については土地家屋調査士に依頼するのが通常です。
(表題登記=まだ登記されていない土地や建物について、新規で行う登記のことです)
表題登記には登録免許税はかかりませんが、新築後1ヶ月以内には表題登記をしなければなりません
登記識別情報について
※イメージです。
登記手続きが完了しますと、登記識別情報を受け取ることになります
これは、以前の権利証にあたるもので、12桁の番号が記載されています。
番号の部分に目隠しシールが貼られていたり、袋とじになっている登記識別情報は、次に登記をする際に必要な書類なので、
シールをはがしたり、袋とじを開けたりせずに大切に保管しておかなければなりません
なお、きちんと登記されているかどうかを確認するため、登記手続き完了後に登記事項証明書を取っておくと良いかと思います。
不動産の特殊性
今回は、所有権移転登記についてご説明しました
触れる機会があまりないので、イメージはしづらいかもしれませんが、不動産においては大切なものだとご理解して頂けたら幸いです
他にも、不動産取引には、動産の取引とは異なる特殊な点が多くあります😲
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カントリーガーデン不動産、千田でした