年末年始は物件が買えない!?銀行と法務局の休日に注意!
【秋田市/カントリーガーデン不動産】
秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です
今回は、年末年始🎍の不動産取引についてのお話です
🎍年末年始は各所がお休み🍊
年末年始は、銀行も登記所(=法務局)もお休みとなります
銀行や法務局が休みになると、一般的には不動産取引もストップします🚫
不動産取引をしてはいけないわけではないですが、実務上、取引できないケースがおこってしまうのです
※今回の「取引」は主に「決済・引渡し」を意味します。
売買契約自体は、銀行・法務局がお休みの場合でも可能です。
🎍【銀行】🍊
年末年始や休祝日は、銀行がお休みとなります
そのため、「振込み」ができません🚫
インターネットバンキングから、振込み申込みはできるかもしれませんが、相手口座への着金は翌営業日となっています💰
そのため、「売買代金の支払い(決済)」と「鍵の引渡し」の「同時履行」ができません
代金をもらっていないのに鍵を渡すわけにはいきませんし、逆に、鍵をもらえないのに代金を支払うわけにはいきませんね
不動産取引は高額になるため、このような問題が生じます
現金で数千万円を用意できるのであれば、取引自体は行えるかもしれません
しかし、銀行がお休みの時に高額のお金を持ち歩くのは、危険なことですし、現実的ではありません
🎍【登記所(=法務局)】🍊
銀行とほぼ同じタイミングで法務局もお休みとなります
法務局が休みになってしまうと、登記の手続きができなくなります
不動産取引については、前述の鍵の引渡しと同じくらい大切なのが、「登記の名義変更を申請すること」です
仮に売主が、すでに売却済みの物件にもかかわらず、まだ未契約のフリをして、更に別の人と契約して売買代金を二重取りしようと企てた場合、
先に買主となった方と、騙された二番目の方とでは、契約の後先に関わらず、
先に登記申請をした人が所有権を取得できることになります(民法177条の対抗要件)
登記を先に入れられてしまい、所有権を取得できなかった方の買主は、売主に損害賠償を請求💰することになりますが、
往々にして売主は雲隠れして連絡が取れなくなっている、という事態に陥りがちです
こうした理由から、代金支払いと登記申請のタイムラグは極力短くすることが肝要なのです。
登記については、以前の記事
【登記はなぜ必要なの?所有権移登記の必要性ついて】もご参照下さい👇
カントリーガーデンブログ | カントリーガーデン不動産 (countrygarden-f.jp)
🎍年末年始にできること🍊
以上のような理由から、銀行と法務局が休みの日は、一般的に不動産取引は行われません
ただし今後は、オンライン手続きの普及などにより、銀行取引が24時間行えるようになる、との一部報道もありました😲
取引の実情自体も大きく変わっていくかもしれません✨
我々エージェントも、時代の変化に柔軟に対応しながら、不動産購入のサポートを行っていきたいと思います
また、年末年始は取引自体はできませんが、物件の情報を収集することはできます🔎🏡
不動産は世界に1つしかないもののため、購入は他の方と競争になります
つまり、どれだけ早く物件の情報を手に入れられるかが、大事です
弊社カントリーガーデン不動産では、会員登録してくださったお客様に、新着物件情報をほぼ毎日メールでお送りしています✉
また、HPでは、会員登録してくださったお客様にのみ公開している物件情報もございます
【会員登録はこちらから】無料です
https://www.countrygarden-f.jp/regist
ぜひ、会員登録して頂いたうえで、弊社HPを活用し、年末年始の物件情報収集にお役立て下さい
カントリーガーデン不動産、千田でした