2023年1月30日

登記簿の土地面積は正確ではない!?地目によって異なる面積の表記
【秋田市/カントリーガーデン不動産】

秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です

 

今回は、登記簿の土地面積の表記のお話です

 

 

🏡地目によって土地面積が変わる

 

 

登記簿に記載された土地の面積について、小数点以下の記載がないものがある、ということに気が付きました

 

普段はあまり気にならないところかもしれませんが、金融機関が土地の評価を出す際に大きな要素となる可能性があるようです

 

🏡地目で異なる面積の表記のルール

 

土地の面積の表記には、不動産登記法にその規定があります

 

一般的な地目である「宅地」の登記簿には、小数点以下第2位までが表記されます

 

一方で、「雑種地」、「公衆用道路」、「田」、「畑」などの地目の土地については、小数点以下は表記されません

 

例えば、宅地の面積は、100㎡ピッタリだった場合にも「100.00㎡」と記載されます

 

これが公衆用道路などの場合には、実測面積が58.84㎡だったとしても、登記記録の表記は「58㎡」という記載になります😲

 

🏡金融機関🏦の土地評価📜

金融機関で住宅ローンなどの融資を受ける場合には、これがちょっとした問題になることもありえます

 

例えば、土地の実測面積が100.90㎡で、現況は宅地なのに、登記地目が雑種地になっている場合、

登記簿上での面積は、100㎡となり、実際の土地面積より面積が少なく表示されてしまいます

 

最大0.9㎡程度の誤差ですが、これが2筆になると1.8㎡くらいになり、

50万円/㎡の土地の場合だと、土地評価が100万円近く変わってしまいます、、

 

普段はあまり気にならないポイントかもしれませんが、金融機関からすると、大きな違いになりえます。

 

以上の理由から、現況と登記簿上の地目が異なる場合には、金融機関から指摘される場合があります

 

以上の知識は、常に必要となる知識ではありませんが、他にも不動産購入には必要な知識が多いため、

効率的な不動産購入のためには、信頼できる不動産エージェントに相談することが重要です

 

 

弊社カントリーガーデン不動産は、買主様によりそった不動産仲介をモットーにしています✨

 

不動産に関するお悩み・心配事がある方は、ぜひ、ご相談ください

 

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カントリーガーデン不動産、千田でした

 

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