「Michel」さんは「ミシェル」?「マイケル」? 登記簿の氏名について
【秋田市/カントリーガーデン不動産】
秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です
今回は、登記簿の氏名表記ついて、考えてみました
登記簿の氏名表記のルールは意外に曖昧
🏡外国人が不動産を購入した場合の名義
海外の資産家にとっては、価格の上がった今でも日本の不動産は投資の対象とみられているケースも多いようです
外国人が日本の不動産を購入した場合も、日本人と同様に登記簿にその住所・氏名が記載されます
ところが、不動産登記法では、登記簿に記載される所有者の住所・氏名に英語を用いることが認められていません(個人の場合)😲
そのため、例えば「Michel」さんが購入した場合でも、「ミシェル」や「ミッチェル」または「マイケル」など、
任意のカタカナ記載で登記簿に記載することになります
この場合のカタカナ表記に証明文書などは必要ありませんので、完全に任意の記載になり、法務局での確認はありません
🏡売主の同一性確認について
そしてこの不動産が売却に出され、登記簿に記載された持ち主が「マイケル」さんとなっている場合、
売主として名乗り出た方は、本人確認資料として「Michel」の記載があるパスポートを提出することになります
この場合、所有者と売主が同一人物であるという確証を得ることは、なかなか難しいのではないでしょうか
もちろん住所氏名以外にも、権利証の提出や、固定資産税の納付状況などから総合的に持ち主であることを判断することになるのですが、
一番大切な氏名の一致が取れないという状況は、改善が必要なように感じます
一方で、所有者が会社などの法人の場合には、英語表記が可能となっています
法人と個人で、表記方法を区別する必要性はあるのでしょうかという疑問も生じますね
🏡日本人の場合
また、外国人の氏名表記に限らず、日本人でも同姓同名の方は多くいらっしゃいます
現状、売主として名乗り出た方が、同性同名の違う方である、という可能性はどうしても拭いきれません
こうした事態に備え、所有者の情報として「生年月日」を法務局の内部情報として登録する、といった議論もされているようです
まとめ
取引の現場がスムーズに行われ、余計なリスクを心配する必要がない制度の設計が待たれますが、
同時に、リスクにきちんと目を配ったプロによる目利きが必要となります
不動産売買について、現状のシステムを踏まえたうえで、リスクについてもきちんと考えてくれる
信頼できる不動産エージェントを見つけることが大切です
弊社カントリーガーデン不動産は、買主様に寄り添った不動産売買をモットーにしています✨
物件のご紹介だけではなく、物件の効率的な探し方・購入の仕方をお伝えすることを重視しています
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カントリーガーデン不動産、千田でした