2023年3月9日

不動産広告に書かれている文言、正確に理解していますか?不動産広告のルールについて
【秋田市/カントリーガーデン不動産】

秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です

 

今回は、不動産広告の表示についてのお話です😲📜

 

🏡📜 物件資料はしっかりと確認

 

販売図面の備考に「再建築不可などが記載されているのをご覧いただいた事があるかもしれませんが、

これは広告に関する規制で、明示することが義務付けられております

 

他にも明示が義務付けられている内容や、ルールがあるのでご紹介したいと思います

 

🏡📜不動産広告のルール

 

 

物件資料などの不動産広告には、ルールが存在します

 

基本的なルールとして、一般消費者が通常予期することができない物件の地勢・形質・立地・環境等に関する事項、または取引の相手方に著しく不利な取引条件であっても、

規則で定める事項については、それぞれの定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示しなければならない、というルールがあります

 

🏡📜 記載が義務付けられている規制等の代表例

 

ここからは、記載が義務付けられているもので、比較的よく見かけるものをご紹介します

 

①市街化調整区域に所在する土地🏡

 

市街化調整区域に所在する土地については「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」などと明示すること、とされています

 

市街化調整区域は、基本的に建物の建築ができないところですが、例外的に建物が建てられる箇所も存在します😲

 

【以前のブログ記事をご参照ください】

周りの地域より価格が安い!?市街化調整区域について

https://www.countrygarden-f.jp/blog/2022/10/28/20221028/

 

気になっている物件の資料に「市街化調整区域」と記載があったら、例外に該当するかどうかなど、不動産会社にしっかりと確認した方がよいでしょう

 

②接道義務を果たしていない土地

 

 

 

建築基準法42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示すること、とされています

 

接道義務を果たしていない土地には、お家を建てることができません

 

そのような土地だと知らずに、購入することがないように、注意しましょう

 

 

③路地状部分のみで道路に接する土地

 

路地状部分のみで道路に接する土地(いわゆる旗竿地)であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占めるときは、路地部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示すること、とされています

 

路地状部分には、お家を建てることができません

 

土地そのものの面積と、お家を建てることが可能な敷地面積(有効宅地面積と言われることもあります)が著しく違うと、

想定していたお家を建てることができない、という事態に陥ります

土地の形状が旗竿地になっている場合は、注意しましょう

 

 

④セットバック義務が課せられる土地

 

建築基準法42条2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、

セットバックを要する部分の面積がおおむね10%以上である場合は、併せてその面積を明示すること、とされています

 

セットバックを要する部分の敷地上には、お家を建てることができません

 

先程の③の場合と同様に、土地そのものの面積と、お家を建てることができる面積に違いが出るので、記載が義務付けられています

 

 

🏡📜物件資料の文言はよく確認

 

その他にも、古家・廃屋が存在する土地、高圧電線路下にある土地、傾斜地を含む土地、著しい不整形地、などと明示しなければならない項目はたくさんあります

もしもそういった図面をご覧になられた際には、詳細を確認する事をお勧めします

 

不動産業界では、不動産の取引に関する表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の構成な競争を確保する事を目的としています

 

🏡📜信頼できる不動産エージェントを見つけよう

一般の方が、これらの細かい内容を理解するのは大変だと思います

 

したがって、物件の情報をデメリットも含めて伝えてくれる不動産エージェントを見つけることが重要です

 

弊社カントリーガーデン不動産は、買主様に寄り添った不動産仲介をモットーにしています

 

紹介可能な物件は全て紹介し、さらに物件の情報をメリット・デメリット含めて全てお伝えしたうえで、購入する物件を選ぶのは買主様というスタンスをとっています

 

物件の紹介以外にも、不動産購入についてご不安があるという方は、ぜひ弊社カントリーガーデン不動産にお問合せください

 

【お問合せはこちらから】お気軽にお問合せください

https://www.countrygarden-f.jp/contact/general

 

カントリーガーデン不動産、千田でした

 

 

カテゴリ:

秋田市の不動産情報

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