2023年3月10日

もし物件の売主が海外に住んでいたら…スケジュール管理の注意点
【秋田市/カントリーガーデン不動産】

秋田市を中心に活動する、カントリーガーデン不動産です

 

今回は、物件の売主が海外に居住している場合😲の取引についてです

 

🏡遠隔地同士の契約📜はスケジュールに注意

 

購入しようと思った物件の売主が、海外に居住しているというケース、もしかしたらあるかもしれません

そのような場合の不動産取引において注意すべきポイントをまとめました

 

🏡売主の住所地の確認

 

日本人が居住地を海外に移した場合、日本の住民票には住所として国名のみが記載されます📜

そのため、その国の具体的などこに居住しているかは住民票では確認ができません

 

また、日本の住民票のように住所地を公的に管理している役所が存在しない国もあり、その場合は、公証役場などで宣誓供述書を作成し、居住地に関する公正証書を作成する必要があります

 

🏡印鑑証明書に代わる署名証明書

 

 

そして、取引の際に必要となる印鑑証明書に代わる書類として、署名証明書(サイン証明書)を取得してもらうことになります📜

 

署名証明書には、日本の印鑑証明書のように、その用紙1枚で本人の署名(サイン)を証明する形式と、契約書や委任状など実際に署名する用紙に合綴した形式の2種類があります

 

後者の方が証明力は高くなりますが、実際の取引の現場では、書類の準備に要するスケジュールなどによって使い分けられているようです。

 

 

🏡書類のやり取りにかかるスケジュール管理

 

 

また、契約書や重要文書などを海外郵便でやり取りすることもありますが、そのスケジュールも慎重に管理する必要があります

 

これに関しては、日本🗾国内であっても、売主と買主の居住地が離れている場合は注意が必要です

 

郵送で思っていたよりも時間がかかり想定していた期間内に書類が手配できないといったこともありますので、余裕をもったスケジュール立てが必要となります📅

 

加えて、融資をつかって物件を購入する際には、スケジュールが動かせないことがあります。

 

最悪の場合、契約で定められた引渡し日(決済日)を過ぎてしまったことで、契約の相手方に損害等が生じた場合は、損害賠償を請求されてしまうこともありえます

 

以上のことから、スケジュール管理には十分注意必要です

 

🏡物件購入は忙しくなりがち

 

今回は、売主が海外に居住している場合というレアケースだったので、想像がし辛かったかもしれません

 

しかし、日本国内でも、郵送のやり取りが必要な場合はスケジュール管理は重要という点は、伝わったのではないでしょうか

 

不動産の取引は、購入する物件が決まってから、契約・融資・決済の手続きや書類の準備などを、限られたスケジュールで行う必要があるので、慌ただしくなることが多いです

 

その中でミスをしてしまわないように、事前の準備が大事になります

 

弊社カントリーガーデン不動産は、買主様に寄り添った不動産仲介をモットーにしています

 

不動産の購入について、資金計画などの準備からサポートいたします

 

不動産購入について、ご不安・お悩みがある方は、ぜひ弊社カントリーガーデン不動産にご相談ください

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カントリーガーデン不動産、千田でした

 

カテゴリ:

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