空き家問題と複雑な相続手続き
【秋田市/カントリーガーデン不動産】
秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です
全国で問題になっている空き家問題ですが、解消の妨げになっている要因の一つが相続手続きの困難さです
身近に感じることは少ないかもしれませんが、不動産相続についてのご相談が数多くあります
🏡相続登記に必要な相続人全員の同意とは
不動産の名義変更をする場合には、相続人全員の同意と署名、押印や印鑑証明書が必要になります
長期的に相続手続きが放置されていると、相続人が大勢になってしまい、合意や協議が整わない事態が発生してしまいます
建物について曾祖父名義のまま残ってしまっている、という状態の相続不動産を見かけることもあります
曾祖父の名義のままの不動産となると、相続人は数十人にのぼることも多くあります😲
また、各相続人が日本の各地に散らばっているということもよくあることです(現代では、海外に行っている場合もあるかもしれませんね…🛫)
そのような相続人を調査して、すべての相続人から書類を取り付けるとなると、膨大な手間と時間・費用がかかってしまうことになります
🏡建物を解体する場合は相続登記が不要になる
本来、相続が発生した場合には、建物の登記名義を変更することにありますが、建物を解体した場合には、この相続登記を省略することが可能になります
建物を解体した場合には、滅失登記を申請して、登記記録を閉鎖することとなります。
そして、この滅失登記の申請の際には、工務店の解体証明書と、登記名義人との相続関係がわかる戸籍謄本さえあれば、相続人の一人から手続きをすることが可能となります
建物の滅失登記については、現況主義とされ、実際に建物が存在しない以上、登記記録の名義変更については省略のうえ、記録自体を閉鎖できるとされています。
🏡権利侵害(損害賠償)には注意が必要
ただし、上記の手続きは、あくまでも建物の登記申請に関する説明です。
登記の前提である、そもそもの建物の解体自体については、相続人全員の合意が必要となります
相続人の1人が、勝手に建物を解体してしまった場合には、他の相続人の持分である建物を毀損してしまうことになりますので、
場合によっては損害賠償請求を受けてしまう、といったケースも想定されます
🏡空き家の処分には、多くの選択肢がある
長い期間築年数が経過し、実際に誰も使用しておらず、利用価値も市場価値もほぼないような状況であれば、維持管理の一環としての解体も検討の余地があるかもしれません
ただ、建物を解体して更地になった場合には、土地の固定資産税について軽減税率の対象から除外され、固定資産税額が上昇するといった事態も発生します💰
弊社カントリーガーデン不動産でも、空き家の売却のお話を多く頂きます
一口に空き家と言っても、立地・状態など様々なケースがあります
カントリーガーデン不動産は、リフォーム・リノベーションを得意としているので、
購入希望者にリフォーム・リノベーションをご提案して、空き家のまま販売のお手伝いをすることも多いです
🏡【リノベーションの事例はこちらから】古いお家も生まれ変わります
また、解体して土地として売り出す場合でも、いきなり解体してしまうのではなく、買い手が見つかってから
建物を解体するという条件で売り出すことも可能です
空き家の処分については、不動産の資産価値、法務、税務など、多くの側面から検討すべき事項があります📜
弊社カントリーガーデン不動産では、不動産の売却を考えている方に様々な提案をし、
より良い条件で物件の売却をできるように尽力します🏡✨
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空き家についてのお悩みがある方は、ぜひ、カントリーガーデン不動産のエージェントにご相談ください
カントリーガーデン不動産、千田でした