2023年5月26日

相続手続きには期限がある!?相続に関する法改正について
【秋田市/カントリーガーデン不動産】

秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です

 

今回は、「相続」の注意点について調べてみました

 

相続のルールに関する法改正に注意

人が亡くなると避けられないのが「相続問題」と言われます。

また、親族間で遺産の分け方を巡って争うケースが増えているようです

 

自らの「相続」が「争族」とならないよう、今回は「相続に関する法改正」にスポットを当てて、解説をしたいと思います

 

「相続」に関する法改正

 

まず、「相続」には法改正と新法の施行があります

 

これから発生する「相続」のタイミングによって、取り扱いが変わっていきますので、注意が必要です

 

2023年4月に改正民法と相続土地国庫帰属法という法律が施行されました

 

また、2024年4月からは改正不動産登記法が施行されます。

 

ここから、個別の法律について詳しく見ていきます

 

改正不動産登記法について

 

改正不動産登記法は2024年4月1日に施行され、土地・建物の相続登記を義務付けるといった内容です

 

土地・建物を相続する場合は「だれが、どれだけ相続するか」を登記しますが、現在は、相続登記については任意で期限も決まっていません

その結果、登記をせずにいるケースも多いです

 

改正によって相続開始から3年以内に登記する義務を課し、登記しないと10万円以下の過料となる予定です😲

 

ちなみに、政府が相続について一連の法改正等をするのは、登記簿をみても誰が持ち主なのか分からない所有者不明土地問題に対応するためです

 

所有者不明土地は相続の際に名義変更をせず、長年放置することで発生するケースが多いです

 

所有者不明土地や空き家が増えると、建物の倒壊などによる被害や治安の悪化につながります💦

 

相続登記を義務化したり、相続に期間を設けて相続手続きを促したりすることで、この問題の解決を狙っているということです

 

特徴的な点としては、今回の法改正や新法の施行日前に発生した相続も過料の対象となるところです

 

何かを義務付けたり、違反者に過料を科したりする法律は、通常施行日から遡って適用することはしません

 

政府の、所有者不明土地の発生を防ぐことへの思いの強さが伺えます

 

施行する制度によっては適用の猶予期間を設けているものもありますので、相続発生時期による手続き期日の目安を把握する必要が重要です

 

まず多くの人に影響があるのが、相続登記の義務化です

相続の発生が2024年4月1日以降なら、発生から3年以内が期日となります

 

すでに相続が発生している場合は、2027年3月末までに名義を変更する必要があります

 

登記しなければ過料があるため、「争族」となっている案件、もしくはなりそうな案件は、早期に親族間での話し合いが必要となります

 

改正民法による遺産分割協議について

 

改正民法は2023年4月1日の施行で、遺産分割協議に期間を設けています。

 

つまり、現在は法律上の期限がありませんが、相続開始から10年を過ぎると原則、民法で決まっている法定相続割合で分けるようになります。

 

もう少し詳しく説明すると、施行日より前に発生した相続を対象に5年間の猶予を置き、2028年3月末が遺産分割協議の期日の目安になります。

 

例えば、施行日時点で相続発生からすでに10年が過ぎているケースは、実質5年以内に協議を終わらせる必要があります

 

ただし、10年経過する日が2028年4月1日以降になる場合は、発生日から原則10年間が期間となります。

 

相続人の中には被相続人から生前に財産をもらったり、被相続人の介護を一手に担ったりした人がいることが少なくありません。

 

分割協議では通常こうした特別受益や寄与分を踏まえて分割割合を決めますが、改正後は期間を過ぎると原則考慮されないということになります。

 

要するに特別受益などを加味した遺産分けを望むならば、期限内に協議を終わらせる必要があるため、時には相続人同士が譲り合う必要もあるかもしれません。

 

相続土地国庫帰属法について

 

新法の相続土地国庫帰属法は2023年4月27日に施行され、相続で取得した一定の要件を満たす土地を国が引き取るといった内容です。

相続土地国庫帰属制度について詳しくはこちら↓

増え続ける空き家問題…2023年4月からスタートする制度と解体費用などについてご紹介! 【秋田市/カントリーガーデン不動産】

 

相続人が遠方に住んでおり、相続した不動産の管理が難しいなどといった事情の場合は、利用するのも選択肢の一つかもしれません。

 

相続の発生時期にかかわらず、施行日から引き取りを申請できますが、「敷地内に建物がない」・「境界争いなどがない」などの要件を満たす必要があります。

 

また、国に対して管理のための負担金を納める必要もあります💰

 

事前の準備が大事

ここまで、相続に関する新しいルールをご説明しました

 

いずれにせよ、親族間で相続財産について協議がまとまらず、「争族」となってしまうケースは悲しいものです

 

親族同士で裁判となるケースも少なくないようです

 

こうならないためには、相続が生じた場合、どのように財産を分けるかを事前に話合っておく必要があります👨‍👨‍👧‍👦

 

また、相続が生じる前に、不動産を売却しようとする方も多く見受けられます🏡

 

この場合も、不動産を所有している本人が認知症などで判断能力が衰えてしまったら、不動産の売却は難しくなります

 

したがって、いずれは不動産の売却をするつもり、という方は思っているよりも早く、考える必要があるかもしれません。

 

弊社カントリーガーデン不動産は、秋田市の物件を中心に売却の相談を多く承っております

 

不動産売却を相談する方は、それぞれの事情があります。

 

弊社カントリーガーデン不動産は、それぞれの売主様に合わせた売却の提案をいたします

 

また、不動産売却についてお話を伺っている中で、情報が整理され、今後の見通しがハッキリした、という方も多くいます。

 

繰り返しになりますが、不動産売却は早めの準備が重要です📜

 

不動産売却に関して、お悩み・ご不安がある方は、ぜひカントリーガーデン不動産にご相談下さい

 

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「今すぐ売りたい」という方でなくても、もちろん大丈夫です

お気軽にお問合せ下さい

 

カントリーガーデン不動産、千田でした

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