2023年6月5日

不動産購入に係る諸費用について(不動産購入の基本知識)
【秋田市/カントリーガーデン不動産】

秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です

 

不動産の購入には、不動産の価格とは別にご購入のための諸費用💰が必要になります

 

資金計画の段階では、購入価格に諸費用も加えた総額も踏まえ、検討しておく必要があります

 

今回は、諸費用について主なものをご紹介します

 

不動産購入にかかる諸費用(中古物件の場合)

●売買契約時の印紙代  売買契約により異なります。

 

●仲介手数料  売買価格の3%+6万円(税抜)

(※売買価格が400万円超の場合)

 

●融資関係費用  印紙代、事務手数料、保証料

(※融資の種類、借入期間、借入金額により異なります)

 

●登記関係費用 (所有権移転、抵当権設定等) 登録免許税、司法書士報酬
行政庁が定める評価額や融資利用時の借入金額等により決定されます。

 

●固定資産税、管理費等清算金 売主様支払済み、または支払予定のものを日割清算します。

 

●火災保険料  加入期間、地震保険の有無、家財保険の有無などによって異なります。

 

●不動産取得税  行政庁が定める評価額により決定されます。

 

●フラット35適合証明書の取得費 フラット35を利用する場合

 

●既存住宅売買瑕疵保険の検査料と保険料  瑕疵保険制度を利用する場合に必要

 

不動産購入に必要な諸費用は、一般的に売買価格の6~8%が一つの目安です。

 

種別で考えますと、ンションは、7%前後、戸建ては、8%前後と戸建ての方が高くなる傾向にあります

 

 

これは、土地の持分からして、固定資産税評価額が大きくなることが多く、登録免許税が高くなる傾向にある、そして火災保険料がマンションに比べて高くなることが多いからです

 

諸費用は、「物件価格」からも多少違いが出ます。

 

例えば、売買価格が2000万円を切る物件は10%近くみておき、物件価格が6000万円を超えるものになってくると6%に近づいてきます。

 

諸費用は、「ローンの借入額」が少ない方が一般的に安くなります

 

いつどのような費用がかかるか❓

売買契約締結時から引き渡しまでの各場面で、下記のような費用が必要になります

 

🏡売買契約締結時📜

● 手付金
● 印紙代
● 仲介手数料の半金

 

🏡住宅ローン契約時📜

● 融資関係費用(主に契約書に貼付する印紙代)

 

🏡残金決済・引渡し時📜

● 残代金(売買金額から手付金等を差し引いた金額)
● 登記関係費用(登録免許税や司法書士報酬)
● 固定資産税等清算金
● 管理費等清算金
● 融資関係費用(印紙代を除く諸費用)
● 仲介手数料(残金)
● 火災保険料

 

その他

● 引っ越し費用
● リフォーム費用(物件によって様々)
● 不動産取得税(税額の軽減措置が適用される物件ですと、非課税になる物件もある。)

 

前述の諸費用以外に、上記の3つがかかってくる可能性がる為、不動産購入する場合には、資金計画を事前に確認されることをお勧めしております

 

スケジュールの確認やかかってくる費用についてはお客様それぞれで変わってきます

 

どのぐらいの費用が掛かるのかご不安な方は、まずはご相談をしてお悩みを解決してみませんか❓

 

以上、カントリーガーデン不動産の石橋でした

 

カテゴリ:

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