2023年6月29日

見落とし注意!賃貸住宅退去時の留意点について
【秋田市/カントリーガーデン不動産】

秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です

 

今回は賃貸住宅退去時の注意点についてまとめてみました

 

🏡賃貸住宅退去をスムーズに行うために

春は子どもの新入学や就職、転勤などで住み替えをする人が多くなります

その際には引っ越し業者に手配を行い、引っ越しをする方が多いと思います🚚

 

また不動産購入を行う方もこの異動の時期には非常に多いです。

そして、賃貸住宅から退去する場合には、入居時に負担した敷金の清算などの手続きが必要です

 

退去直前になってバタバタしないように、賃貸住宅退去の際の注意点を把握しておいて欲しいと思います

 

🏡不動産購入後の賃貸住宅の退去連絡期限に注意が必要

不動産購入の際は手続き等が多く、しかも短期間に済ませる必要があります

 

したがって、賃貸住宅に住んでいて不動産を購入した方は、退去連絡📞をなるべく早く行う事をおススメします

 

退去することが決まってから、賃貸住宅を管理している不動産会社に退去の連絡をすることまでは把握している方も多いと思いますが、

いつまでに連絡をすればいいのか、電話連絡や書面の提出など連絡方法が定められている、通常1カ月前までの申し出が必要なケースが多いです。

 

もちろん、それ以外の例もありますが、連絡が遅れると希望日に解約とならず、退去後も解約日まで日割り計算をした家賃を払うことになりかねません

 

また、退去後は部屋の状態を不動産会社と一緒に確認する場合もあり、その場合は立会日の日程も決めておく必要があります

 

🏡引っ越しのタイミングにも注意

また、引っ越しについては、複数の会社に見積もりを依頼し、比較検討する方も多いと思いますが、異動の時期等に重なると、引っ越し業者も忙しくされているため、

あまりゆっくり業者の比較検討を行っていると、引っ越し業者が決まらず、無駄な家賃分の支払いが必要となるケースも多くございます

 

可能な人は、有給休暇を取り、比較的引っ越し費用も安く抑えられる平日に引っ越しをするなど、費用を抑える等の工夫も考えておくと良いと思います

 

🏡不動産購入後は役所関係の手続きに時間が取られる

 

引っ越し後の光熱費や行政関係の手続きも必要となり、意外と役所関係の手続きに時間が取られます😲

 

電気、ガス、水道の解約手続きをし、同じ市区町村内に引っ越すなら「転居届」、別の市区町村に引っ越す場合は元の市区町村に「転出届」、引っ越し先で「転入届」を提出する必要があります

 

郵便物の転送届なども忘れないようにする必要があります📮

このような手続きを行うために、上記の引っ越し日の件同様、平日に行える準備をおススメします

 

🏡不動産購入後の賃貸退去時の注意事項、敷金関係の清算について

 

 

引っ越し後は室内のチェックをし、鍵の返却、敷金などの精算と進んでいきます

 

基本的には不動産会社の手続きの流れに従っていく事でスムーズに手続きが進んでいきます

 

入居時に支払った仲介手数料は戻りませんが、敷金(地域により名目は異なります)は、借主が貸主に対し負担する金銭債務を担保するための預け金との趣旨が規定されています。

 

借主には、退去時に部屋を入居時の状態に戻す原状回復義務があり、その費用が敷金から差し引かれ、残りがあれば返還されます💰

 

原状回復費用については、どこまでが借主の負担になるのかルールが曖昧で、トラブルになりやすかった側面もありました

 

そのため2020年4月施行の民法改正では、賃貸物件に損傷が生じた場合には原則として借主が原状回復の義務を負う事になりましたが、

『通常の使用によって生じた損耗や経年変化については義務を負わない』というルールが明記されました

 

その為、このチェックをきちんと行う事で、無駄な原状回復費用を支払わずに済むことを把握しておく必要があります

 

国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、貸主の負担になるもの、借主の負担になるものについてガイドラインを策定しています

 

もしご興味のある方は下記👇の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン📜」をご覧ください。

 

<原状回復をめぐるトラブルとガイドライン>
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html

 

例えばフローリングの色落ちについては、日照や雨漏りなどで発生したものでは貸主の負担、借主の不注意で雨が吹き込んだことによるものなら借主の負担など、

原因がどこにあるかによって、誰が負担するかが異なる事が規定されています📜

 

故意の落書きや借主が清掃を怠ったための汚れなども借主の負担になり、結露など、建物の劣化につながる点について貸主などに通知せず放置したことで拡大したカビやシミなども借主負担とされています

 

しかし、注意したいのは、違法の場合を除き、ガイドラインより賃貸借契約書が優先されることもある点です📜

 

不動産を借りる際の賃貸借契約書に、ハウスクリーニング代が借り主負担として明記されていれば、内容によってはその費用が敷金から引かれる場合もあるますので、

出来れば、引っ越し前に賃貸借契約書を読み返しておく事をおススメします。

 

🏡 引っ越し時のトラブルは、専門機関にご相談下さい

 

国民生活センターでは、納得できない費用を請求されたり敷金が不当に返還されなかったりという場合の対応策の助言をするような窓口を開放しております。

 

上記の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に貸主側に説明を求め、費用負担について話し合うことや、退去時、状況確認に立ち会い、確認した内容をメモに残したり、

修繕が必要と思われる箇所の写真を撮ったりと証拠となる記録を残しておくことが必要となります

 

第三者に相談したい場合には、国民生活センターや自治体の相談窓口があります。

トラブルになりそうな場合は、そのような機関を利用される事をご検討下さい。

 

🏡不動産購入後の引っ越し時に賃貸時の火災保険についてもご確認を

 

借主は入居時に不動産会社から案内された火災保険に加入することが多いと思います。

保険期間が残っている場合は、未経過分の保険料が戻ってくるか確認しましょう

 

この保険料の返金については、多くの方が確認をする事がなく引っ越しをして、保険期間を終えてしまっている事が多いと思います

 

🏡早めの準備が必要

 

不動産購入、売買契約、引っ越しなど、住み替えの際にはやるべき事が非常に多いです

なるべく早めにスケジュールを立て、余裕を持った計画を立てる必要があります📅

 

弊社カントリーガーデン不動産では、買主様に不動産の効率的な選び方、不動産購入のための事前準備について最初にお伝えし、

買主様の不動産購入についてのご不安・お悩みを解消したうえで、買主様といっしょに最適な物件を選んでいくという、

買主様によりそった不動産仲介をモットーにしています

 

不動産購入について、ご不安・お悩みがある方は、ぜひカントリーガーデン不動産にお問合せください

 

【お問合せはこちらから】物件探しをまだ始めていない方も大歓迎です

https://www.countrygarden-f.jp/contact/general

 

カントリーガーデン不動産、千田でした

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