【家を売りたい方必見】媒介契約とは?3種類の媒介契約の特徴を解説!
【秋田市/カントリーガーデン不動産】
「家を売りたい」と思ったとき、自分で買い手を探すのはなかなか難しいですよね。どうやって探して良いのかも分かりません。
このように個人で家を売る場合は、不動産会社の力を借りて、買い手を探してもらうのが一般的な方法です。これを仲介といいます。
不動産会社に仲介を依頼するときは、「媒介契約」というものを締結することになります。
この媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、それぞれ異なる特徴があります。
この記事では、媒介契約について3種類の特徴を簡単にご説明いたします。
そもそも媒介契約とは?
買い手を自分で見つけることが難しい売主が、不動産会社に買い手を探してもらうために結ぶのが「媒介契約」です。仲介を受けた不動産会社は、宅地建物取引業法によって依頼者が不利にならないような売買契約を結ばなければなりません。
そこで、媒介契約をする際は、買い手を見つけた時の報酬金額や、どのような売却活動をするかについて定めた媒介契約書を作成することになります。
これによって、依頼者と不動産会社の関係が明らかになり、トラブルを未然に防ぐことができるのです。
3種類の媒介契約
媒介契約には、以下の3種類があります。
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
これらの媒介契約には、次のような点で違いがあります。
①同時に他の不動産会社と媒介契約を締結できるか
②自分で見つけた買い手と売買契約ができるか
③契約期間
④レインズへの登録義務があるか
⑤販売状況の報告
※レインズとは不動産会社のみが使うことができる情報ツールのことで、レインズに登録された物件は全国の不動産会社で買い手を探してもらうことができます。
例えば、①に関していうと、一般媒介契約の場合は同時に複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができますが、専任媒介契約と専属専任媒介契約の場合は一社としか媒介契約を結ぶことができません。
その代わり、一般媒介契約では義務となっていない「④レインズへの登録」が義務づけられています。そのため、専任媒介契約と専属専任媒介契約の方が早く買い手が見つかる可能性が高いのです。
カントリーガーデンでは、家を売却するお客様が満足できるような売却活動を行ってまいります。「家を売りたい」「住み替えをしたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。