その空き家、放置していて大丈夫!?
秋田市を中心に活動するカントリーガーデン不動産です!
今回は「空き家について」お話しいたします。
実家を出て自分たちの家を持ち、子育ても一段落するころには相続で「実家の今後を考えなければならない時期」がきます。
空き家になった実家をそのままにする理由は、解体に費用がかかるから、売却したいが引き取り手がいない、面倒だからなど色々あると思います。
しかし、空き家を放置しておくと様々なリスクがあるようです…
空き家から生じるリスクとは
●価値の下落リスク
・建物の密閉状態が続くことにより、湿気等の要因が重なってカビが異常繁殖する。
・タンスやソファー等の家具が傷む。
・フローリングのヒビ割れや畳の腐食が生じる。
・玄関周りの部分朽廃や、ドアに歪みが発生する。
・シロアリが大量に発生する。
・風呂場や流し台の排水口内やトイレの滞留部の封水が蒸発し、悪臭の原因となる。
・ハチの巣ができる場合がある。
・窓周りのコーキングの劣化で雨が侵入することがある。
・ネズミが配線をかじることで電気設備が故障し、火災が発生する場合がある。
これらの事象が生じないようにするためには、定期的に保守・点検をすることが必要です。
●所有者責任リスク
民法第717条では、空き家所有者は、建物の崩壊などに起因する事故で、
建物の設置または保存に問題があった場合、自己に過失がなくても責任を負わなければならないということが定められています。
この民法の定めは、工作物責任と呼ばれています。
●特定空き家に指定されるリスク
2015年5月より「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空き家法」と略)」という法律が施行されています。
特定空き家とは、空き家法によって指定される危険な空き家のことを指します。
・地域景観の悪化
・害虫の発生、野良猫・野良犬などの集中、不法投棄などによる生活環境の変化
・建物や屏等の倒壊、屋根材・外壁材等の飛散・落下
・隣接地への草の浸入や樹枝の越境
・火災の発生
・犯罪の発生・誘発
・不審者の不法滞在
空き家法では、地域に深刻な影響を与える危険な空き家を「特定空き家」として指定することができます。
特定空き家に指定される可能性のある空き家は以下のような空き家です。
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の空き家
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態の空き家
・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態の空き家
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の空き家
特定空き家に指定されると、最終的には行政代執行によって強制的に取壊しが行われます。
取壊し費用に関しては、所有者に請求されます。
もし、所有者が取壊し費用を支払うことができない場合は、土地が公売によって売却されます。
特定空き家に指定されると、最悪のケースでは、土地まで失うことになります。
●もし、空き家があったら
このような空き家リスクを回避するためには、空き家を適切に管理しておくことが必要です。
しかし、いざ空き家を管理するといっても、手間がかかることが想像できます。
そうなると、空き家を売却するというのも一つの手かもしれません。
弊社カントリーガーデン不動産では、空き家を含めた不動産の売却の相談も承っております。
【ご相談をしたいという方はこちらから】無料です!
https://www.countrygarden-f.jp/contact/general
また、リフォーム・リノベーションで中古住宅を再生するのも得意としております。
築年数が経った住宅も、手を施すことで買い手が付いたという例も多々あります。
【詳しくはこちらから】施工事例も掲載しております!
ご実家が空き家になっている、またはなりそうだという方は、今からご家族と話し合ってみてはいかがでしょうか。
カントリーガーデン不動産、千田でした。